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[建設業の経営者の皆様へ]毎年必須!「決算変更届」を忘れてはいけない3つの理由
2026年2月13日
建設業許可をお持ちの皆様、毎年の決算が終わった後に「決算変更届(事業年度終了届)」を正しく提出されていますか?
「5年に一度の更新さえすれば大丈夫」と思われがちですが、実はこの年度の届出こそが、許可を維持する鍵となります。
1.「決算変更届」とは?
建設業許可業者には、毎事業年度が終了してから4か月以内に、その期間の決算内容や工事実績を届け出る義務があります。
提出期限
決算日から4か月以内(例:3月末決算なら7月末まで)
報告内容
1年間の工事実績、財務諸表、納税証明書など
2.出していないとどうなる?「3つの大きなリスク」
「忙しくてつい忘れていた」では済まされない、厳しいペナルティやデメリットが存在します。
①5年後の「許可更新」が出来なくなる
最も恐ろしいリスクです。5年ごとの更新申請の際、過去5年分の決算変更届がすべて揃っていないと、更新の受付を拒否されます。
直前になって5年分をまとめて作成するのは、資料の紛失リスクもあり非常に困難です。
②公共工事の入札に参加できない
公共工事への参入に必要な「経営事項審査(経審)」は、この決算変更届の内容がベースになります。提出が遅れると、審査を受けられず、入札チャンスを逃がすことになります。
③罰則や行政指導の対象になる
法律上、届出を怠ると「6か月以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則が定められています。
コンプライアンスが重視される昨今、未提出は会社の信用問題に直結します。
3.プロに任せるメリット
決算変更届の書類(工事経歴書など)は、税務署に提出する決算書をそのまま写せば良いわけではありません。「どの工事をどの業種に分類するか」によって、将来の業種追加や経審の点数に大きく影響します。
行政書士からのアドバイス
毎年の届出を確実に行うことは、単なる義務ではなく、会社の「実績」を公的に証明し続けるプロセスです。5年後に慌てないよう、早めのご準備をお勧めいたします。
ワンポイント表
| 期限 | 決算後4か月以内(厳守!) |
| 必要書類 | 工事経歴書、直前3年の施工金額、財務諸表、納税証明書など |
最大の注意点
1年分でも抜けると、許可の更新不可。